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「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う本学の対応について

2026/04/01 教務課

※本件は「こども家庭庁」より、こどもと接する実習等が想定される免許・資格課程を有する大学に周知され、依頼を受け掲載しております。

令和6 年 6 月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」が成立し、令和 8 年 12 月 25 日から施行されます。
そこで、特定性犯罪前科がないことの誓約並びにあると確認された場合は実習等に行くことはできず、免許取得もできないことの同意を得ることが必要となります。
本学においては、実習以外にも授業の一環として、こどもたちに関わる活動が多くあるため、教員免許や保育士資格を取得する学生はもちろんのことすべての学生に対して、誓約書と同意書を取ることにしています ので予めご了承ください。

制度の詳細は、下記「こども家庭庁 WEB サイト」をご覧ください。

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